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5.242016
介護保険制度の簡単早わかり解説
40歳になれば、誰もが加入しなければならない介護保険、何も知らないより詳しく知っていれば必要なときに介護保険を十分に活用できます。また、遠方にいる両親を介護するさいにも介護保険を熟知していれば早め、早めの対策ができます。介護保険制度の趣旨や制度の概要、受けられるサービスと条件など介護保険を分かりやすく解説します。
■介護保険制度の趣旨
介護保険制度は、少子高齢化、核家族化、地域共同体の崩壊などのなか急速な高齢化の進展で、高齢者が安心・安全に、そして不自由のない生活を営むことが難しくなった社会的な背景が生まれたことから、高齢者の生活を支援するために生まれた制度です。社会全体で高齢者を支えることで、高齢者だけでなく若い世代も高齢の両親の面倒を見る負担が軽減され、社会全体の活性化に貢献します。これらの理由により、介護保険法が1997年12月に制定され介護保険制度がスタートしました。
■介護保険制度の仕組み
介護保険制度は、高齢者を支援する制度ですが、高齢者であれば誰でも無条件に支援を受けられる訳ではありません。また、これ医者を支援する費用負担は誰が、どの程度負担しているのか、どのようにすれば支援を受けられるのかなど介護保険制度の仕組みについて説明します。
(1)介護保険を利用できる高齢者
介護保険の補償が受けられる(利用できる)人は被保険者と呼ばれます。介護保険では、65歳以上は第1号被保険者と呼ばれ、日常生活を1人で行うことが困難と認められた場合に介護保険を利用できます。病気で健康保険を利用するときとは異なり、自分自身の判断で1人での生活は困難と判断しても介護保険は利用できません。介護保険を利用するには、市区町村の担当窓口に要介護認定、または要支援認定を受けなければなりません。体の状態によっては、要介護認定、または要支援認定されないこともあります。その場合は介護保険は利用できません。
40歳〜65歳未満は第2号被保険者と呼ばれ、特定の疾病にかかって介護が必要になった場合にのみ、介護保険のサービスが受けられます。そのため、交通事故などで介護が必要になっても介護保険は利用できません。ただし、65歳以上になって認定されれば利用できます。特定疾病とは、老化に伴って発症する脳血管疾患、パーキンソン病、閉塞性動脈硬化症、および慢性関節リウマチなど16種類と決められています。
また、介護保険のサービスは、介護保険料を納付し住民票のある市区町村に住んでいて、その市区町村の介護保険サービスが受けられます。原則、住民票のある場所以外で介護保険サービスは受けられません。
(2)介護保険サービスの運営者
介護保険を運営し、サービスを提供する者は保険者と呼ばれます。国や都道府県も保険料の負担を行っていますが、介護保険の運営者は市区町村です。そのため、市区町村の人口、施設の数、介護保険を必要とする高齢者数などで、介護保険料に大きな違いが生じています。
■介護保険で受けられるサービスの内容
介護保険で受けられるサービスは、介護、支援の程度によって、軽い方から要支援1、2および要介護1から5の7段階に分かれています。要支援1、2は介護予防給付と呼ばれ、自宅で生活しながら受ける居宅サービス、あるいは介護施設を利用しながら受ける施設サービスが利用できます。また、要介護や要支援がしやすい環境にするためのサービスが受けられます。要介護1から5に要支援介護にプラスして施設に入所してサービスを受けられます。
要支援、要介護度が大きいほどより多くのサービスを1割または2割の負担で利用できます。2割負担になるのは、65歳以上の本人で合計所得金額が160万円(単身で年金収入がある場合は合計所得金額280万円)以上の所得がある場合です。本人以外に同じ世帯他に第1号被保険者がいる場合、その人の年金収入とその他の合計所得金額を加えた合わせた総額が346万円以上の場合です。なお、1割負担なのか2割負担になるのか、分かりにくいので、すでに要支援・要介護認定を受けている第1号被保険者に対しては、市町村から負担割合の案内が贈られてきます。
■まとめ
介護保険制度は、利用したいときにすぐに利用できる保険制度ではありません。そのため、介護保険制度の概要を知り、必要なときに速やかにサービスを受けるには最低限の知識が必要です。今回は、介護保険制度の趣旨や介護保険制度の仕組み、受けられるサービスについて紹介しました。高齢者のみの世帯が増加しているなか、安心・安全に、そしてよりよい老後の生活を送るには介護保険制度を理解し積極的にじょうずに利用しましょう。
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